治療費一覧
Price
治療費はトータルフィーのため、月々の調整料はかかりません
当院は治療期間に必要な費用を事前にお支払いいただく、トータルフィー制度を導入しております。月々にかかる調整費用も一切かからないため、初めにご提示させていただく金額から大きく費用がかさむ心配もございません。
初診相談
患者さまの気になるところ、相談したいところなどを詳しくお聞きし、お口の状態、顔貌などから、不正咬合の種類、程度、治療法や期間、料金などの概略をご説明します。 |
無料 | |
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精密検査・診断
歯型、顎、頭蓋骨のレントゲン、顔や口の中の写真を撮りし、コンピューターによる歯の移動シュミレーションまで行います。検査後は、歯型、顎検査で撮った資料を分析、検討して患者さまにふさわしい治療法をご提案させていただきます。 |
¥ 55,000(税込) | |
表側矯正(ホワイトワイヤー)
ホワイトワイヤーと透明なブラケット装置を用いて行う表側の矯正治療です。ホワイトワイヤー等使用で、追加費用はかかりません。 |
¥ 900,000 ~ 1,050,000(税込) |
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マウスピース型矯正装置(軽度)
軽度のかみ合わせ不正治療です。マウスピース型矯正装置のみを用いる上下顎の全顎矯正です。マウスピースの交換は14枚までです。マウスピースの交換に追加料金はかかりません。 |
¥ 650,000(税込) | |
マウスピース型矯正装置(中等度)
重度のかみ合わせ不正治療です。マウスピース型矯正装置のみを用いる上下顎の全顎矯正です。 マウスピースの交換は無制限です。マウスピースの交換に追加料金はかかりません。 |
¥ 900,000 ~ 1,050,000(税込) |
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マウスピース型矯正装置(重度)
重度のかみ合わせ不正治療です。マウスピース型矯正装置のみを用いる上下顎の全顎矯正です。 マウスピースの交換は無制限です。マウスピースの交換に追加料金はかかりません。 |
¥ 1,100,000 ~ 1,250,000(税込) |
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裏側(舌側)矯正 + ブラケット矯正(ホワイトワイヤー )
上顎は裏側、下顎は表側にホワイトワイヤーを使用した矯正治療です。全顎裏側(舌側)矯正を行うよりも費用負担を減らすことができます。下顎に用いるブラケット矯正もホワイトワイヤー なので目立ちません。 |
¥ 1,350,000(税込) | |
裏側(舌側)矯正
上下顎全部裏側(舌側)矯正装置を使用した治療です。表から矯正装置が見えません。 |
¥ 1,550,000(税込) | |
部分矯正
軽度な部分矯正です。 |
¥ 250,000 ~ 550,000(税込) |
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小児矯正(第1期治療)
取り外しできる装置や部分的に歯に装着する装置を用います。すでに生えている永久歯の不正を治し、上下の顎の成長のバランスを整え、これから生えてくる永久歯がなるべくきれいに咬み合わさるように誘導していきます。 お子さまの時から矯正治療を開始することで、歯を抜くことなく綺麗に歯並びを整えることができます。 |
¥ 500,000(税込) | |
成人矯正(第2期治療)
永久歯が生えそろった後の全体的な治療となります。大人の矯正と同じように歯1本1本を動かすために、ワイヤーやマウスピースを用いて歯並びを整えていきます。第1期治療から第2期治療に移行される場合の矯正検査は¥33,000(税込)となります。料金は、成人矯正(第2期治療)の装置の種類から差額分の料金となりなす。 |
¥ 400,000 ~ 1,050,000(税込) |
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保定装置
治療終了後、歯並びを安定させるために使用します。透明なワイヤータイプとマウスピースタイプを患者さまのお口の状態に合わせて使用し歯並びが定着するまで固定します。 |
¥ 55,000(税込) | |
クリーニング保定観察
矯正治療終了後はクリーニング、保定観察を行い、定期的なメンテナンスをおすすめしております。 |
¥ 3,300(税込) |
- ※ 当院ではトータルフィー制度を用いており、装置代、調整料は全て含まれています。
お支払いについて
当院では以下の方法でお支払いが可能です。
現金
基本治療費を一括でお支払いいただきます。
カード
VISA(ビザ)、MasterCard (マスターカード)、JCB (ジェーシービー)、American Express(アメリカンエキスプレス)、Diners(ダイナース)、Discover Card(ディスカバーカード)がご利用可能です。






デンタルローン
当院ではジャックスのデンタルローンを導入しております。毎月少しずつお支払いしたい方にご案内しております。繰り上げ返済も可能で、医療費控除の対象にもなります。詳しくは当院のスタッフまでお問い合わせください。
医療費控除(治療費還付金)
矯正治療も医療費控除の対象となります。医療費控除とは1年間に10万を超える医療費を支払った際に、確定申告を行うことで一定額の所得控除を受けることができる制度です。こちらの制度では矯正治療を行なった本人だけでなく、同一生計のご家族の場合でも医療控除の対象となります。
例えば、ご家族の矯正治療費として50万円かかったとすると、医療費控除額は40万円となります。(医療費控除額=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)年間の所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円が免除されることになります。実質50万円の矯正治療費がかかった場合でも、38万円が実質的な治療費の負担額となるのです。
医療控除として認められるもの
治療費として病院側に支払った金額だけでなく、通院にかかった交通費なども控除の対象となります。ただし、医療控除の対象は「医療目的」である必要があります。お子さまの矯正治療は、医療控除の扱いとなります。
医療控除の申請で必要なもの
- 源泉徴収票
- 医療費の支払いがあった領収書
- 印鑑
- 還付金振込用の銀行口座
上記のものを持参して、申請用紙に必要事項を記入します。
申告は確定申告の時期に行います。より詳しい申請方法や申請時期についてお調べしたい方は、最寄りの税務署もしくは税理士さんにご確認ください。